「放送をスクランブル化すると番組内容が画一化していく懸念がある」自身を信じられないNHKの危うさ

news.livedoor.com

最高裁がNHKの受信料支払いの規定放送法64条1項は、合憲だという判決を示したということで、昨日はネットでもかなり取り上げられました。

 

法律のド素人ごときが、という批判は甘んじて受けますけれど。
ま、その素人ながら私が調べた範囲では、『公共の福祉に反しない限り』というさまざまな「自由権」(契約の自由も含む)を規制する「公共の福祉」という文言の解釈は、個人と個人の権利がぶつかるときに、初めて制限がかかるのだ、と理解しています。それは現行憲法の、個人の権利が最優先だとする理念に合致するものでしょう。

 

それが、今回のようなNHKという放送事業特殊法人と「受信料は契約の自由に反し、憲法違反だ」という、いち個人の権利主張の争いでNHKという巨大な団体が優先されるという、とんでもない判決を出す最高裁です。まあ、これからの総選挙での国民審査は毎回全員ペケでOKでしょう。

 

とまれ。
法律判断は私ごとき末端素人庶民がどうこう言っても詮無いこと。

 

つまりNHK様と契約しない自由を担保したい庶民の防衛策はTVを窓からぶん投げて放り出すか。
或いはNHK様が放送にスクランブル信号をかけていただくこと。スクランブルがかかれば放送を視ることが出来ないわけで、双方問題ないと思います。けれどもそこは素人の浅はかさ。NHK様の見解はまったく違うようです。

 

ブログ記事冒頭に貼り付けたリンク先から以下の通り引用します。

 

まずNHKは「公共放送」であり、「特定の利益や視聴率に左右されず、社会生活の基本となる確かな情報や、豊かな文化を育む多様な番組を、いつでも、どこでも、誰にでも分けへだてなく提供する役割」を担っているとする。災害時には迅速に正確な情報を提供するほか、教育、福祉、古典芸能といった「視聴率だけでは計ることの出来ない番組」も数多く放送している。

このような性格から、受信料を払わない人が視聴不可能となるスクランブル化は「一見合理的に見えるが、NHKが担っている役割と矛盾するため、公共放送としては問題があると考えます」と説明。また、仮にスクランブル化すると、「どうしても『よく見られる』番組に偏り、内容が画一化していく懸念があり、結果として、視聴者にとって、番組視聴の選択肢が狭まって、放送法(編注:1条)がうたう『健全な民主主義の発達』の上でも問題があると考えます

 

「特定の利益や視聴率に左右されず」とありますが、毎年年末大みそかに行われるアナクロ番組の権化紅白歌合戦などは、芸能界という特定の利益と視聴率に左右されることを主な目的として放送されていると思いますが、その辺りはどうなんでしょうか。
私がイメージする「公共放送」とは天気予報・災害報道、あとは「アベサマのNHK」と揶揄されなく、岩田明子某などという記者が介在せず、偏向しないニュース報道くらいでしょうか。

 

それはさておき。

スクランブル化すると、「どうしても『よく見られる』番組に偏り、内容が画一化していく懸念があり、結果として、視聴者にとって、番組視聴の選択肢が狭まって、放送法(編注:1条)がうたう『健全な民主主義の発達』の上でも問題があると考えます。

スクランブル化すると~よく見られる番組に偏り、内容が画一化していく懸念があり…云々

 

まさか「懸念がある」と、自分たちNHK自身を律することが出来ない、などと謎の白状をする詭弁強弁を弄し、国民をバカにいたします。

 

 政府が右というものを左とは言えない、などとぬかしていたトンデモ前NHK会長が退任した後、今の会長様は殆ど表に出てこない御仁で、今回の最高裁判決に寄与したのかもしれません。

 

視聴料をすべての国民からもれなく徴収することだけがミッションと化した「皆様のNHK」は、ネット同時放送をも視野に入れ、どこまで肥大化すれば気が済むのでしょうか。